大判例

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最高裁判所第三小法廷 平成8(あ)482 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人金井塚康弘、同横井貞夫の上告趣意のうち、死刑制度が憲法一三条、三一

条、三六条に違反するという点は、死刑制度がこれら憲法の各規定に違反しないこ

とは、当裁判所の判例(最高裁昭和二二年(れ)第一一九号同二三年三月一二日大

法廷判決・刑集二巻三号一九一頁)とするところであって、今これを変更すべきも

のとは認められないから、理由がなく、その余は、単なる法令違反、事実誤認、量

刑不当の主張であって、適法な上告理由に当たらない。

また、記録を精査しても、本件について刑訴法四一一条を適用すべきものとは認

められない(本件は、被告人が、実兄(後に自殺)と共謀の上、一人暮らしの従弟

宅を訪れ、マッサージをすると偽って、うつ伏せになった従弟(当時三六歳)の手

足をビニールひもで緊縛して抵抗できないようにした上、その首にビニールひもを

巻き付け、二人がかりでその両端を引っ張って絞殺し、権利証等を強取するととも

に、その死体を海浜に埋めて遺棄し、その後、従弟になりすましてその居宅と敷地

を売却処分して多額の金銭をだまし取り、さらに、その一年余り後に、近所のやは

り一人暮らしの女性(当時六六歳)を自動車の助手席に乗せて走行中、被告人がそ

の背後から首に電気コードを巻き付け、その両端を引っ張って絞殺し、権利証等を

強取するとともに、その死体を前同様に海浜に埋めて遺棄したなどという二回にわ

たる強盗殺人・死体遺棄のほか、詐欺、窃盗各一件の事案である。いずれの強盗殺

人の犯行も、周到に準備計画されたものであり、罪質は極めて悪質であって、動機

は利欲から出たもので酌量の余地は全くなく、落ち度のない二名の被害者の人命を

奪ったその結果は重大であり、犯行の態様も残虐かつ冷酷である。そのほか、遺族

の被害感情、社会に与えた影響等に照らすと、被告人が実兄に誘われて最初の強盗

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殺人の犯行に及んだことなど、被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても、被

告人の罪責は誠に重く、原判決が維持した第一審判決の死刑の科刑は、当裁判所も

これを是認せざるを得ない。)。

よって、同法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとお

り判決する。

検察官福原暎治 公判出席

(裁判長裁判官 奥田昌道 裁判官 千種秀夫 裁判官 元原利文 裁判官 金谷

利廣)

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